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■よりみち~編集後記

更新日2022/10/27





最近、驚いていることに大麻=マリファナ=カンナビスに関する各国の対応が恐ろしく変化していることだ。日本では未だに麻薬扱い?ではあるが、特に欧米諸国では医療用大麻だけでなく嗜好用大麻が解禁されており、少なくとも医療用大麻に関して違法な国はもはや少数となっていることだ。いつの間にか大麻=カンナビスの医療効果が世界的に浸透し、誰も否定できないほどの実績が出来てしまったようだ。G10の中でも医療用大麻の販売や輸入が承認されていないのは日本だけになってしまっている。

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嗜好用大麻を最初に解禁したのは、ウルグアイ政府だった。2013年12月、大麻の使用を合法化する法律を承認し、1)販売: 月に40グラムまで個人で取得可能。2)大麻クラブ: 15-45人のグループで年間最大480グラムまで大麻草を栽培し、それぞれに配布することが可能。それ以上は担当局に提出。3)大麻の自宅栽培: 個人で6つの雌株まで栽培可能。大麻クラブの場合、認められた年度につき480グラムまで個人が生産可能、という個人栽培や配布を承認したのだった。さらに、2019年には3社を選定し医薬品流通のために嗜好用大麻の製造を認可している。

カナダも嗜好用大麻解禁を2018年年 10 月 17 日から大麻の所持・使用を合法化しているが、その解禁の要因として、1)闇市場での密売やマフィアへの資金流入を防ぐため、2)未成年者の大麻使用を防ぐため、3)大麻の生産・販売・所持を政府主導で管理するため、4)税収により財源を強化するため、としており、闇市場の解体と税収アップがその根底にあることが分かる。

アメリカも2012年のコロラド州を筆頭に嗜好用大麻の解禁を早期から開始して効果を上げているが、嗜好用大麻解禁のその他の州は、ワシントン州(2012年)、オレゴン州(2014年)、アラスカ州(2014年)、カリフォルニア州(2016年)、ネバダ州(2016年)、メイン州(2016年)、マサチューセッツ州(2016年)、バーモント州(2018年)、ミシガン州(2019年)、イリノイ州(2020年)と年々増加している。

最近では、タイの合法化のニュースが流れ、2022年6月10日、大麻栽培の合法化を宣言。但し、娯楽目的の大麻使用は引き続き禁止と発表。現在は販売や所持に関しては合法とされるが、娯楽目的は灰色状態で、取締まりのための法律の整備中という段階のようだ。タイのようにアジアでの嗜好用大麻の解禁も時間の問題のようにも思われる。

日本は昭和23年(1948年)に制定された大麻取締法という、GHQの指導(日本の麻産業の解体が目的とされている)によって制定された陰謀の法律によって現在もしばられており、医療用大麻の研究する進んでいない状況で、少なくてもG10の仲間として、医療用大麻の解禁は即刻にも実現すべきことです。 (越)


追伸:本日2022・10/27のニュースで、ドイツも2024年に嗜好用大麻を解禁することを発表しました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/85bc1132d4bb68ae102a3fb3d0389b7ccc02a8ad

 

 

 


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